暴言・暴力・迷惑行為について
当院では、医療基本理念のもと、一人ひとりの患者様に良質な医療の提供を目指し日々取り組んでいます。安心、安全な医療を受ける患者様の権利が尊重されるよう努力をしています。
しかしながら、次のような行為は当事者と医療関係者の信頼関係を損ないます。
皆様が安心して診療を受けられるために、病院職員や他の利用者の皆様に対して、次のような行為が認められた場合には、外来及び入院を問わず、以後の診療をお断りする場合や、必要に応じて所轄警察署への通報、法的措置を講じる場合がありますので、予めご了承いただくと共に、ご理解とご協力をお願い致します。
施設内における以下のような迷惑行為は、当事者と医療関係者との信頼関係を損ないます。
患者様と病院職員の安全を守り、診療を円滑に行うとともに、安全で質の高い最善の医療を提供するためにも、
何卒ご理解の程、お願い申し上げます。
【参考】暴力被害から医療従事者を守る法律の一例
- 医療従事者や他の患者様に対して殴る・蹴る・胸倉を掴む等の暴力行為をする<刑法 208 条 暴行罪>
- 上記、暴力行為により負傷させる <刑法 204 条 傷害罪>
- 院内の設備や備品を破壊する <刑法 261 条 器物損壊罪>
- 医療従事者や他の患者様に暴言を浴びせる <刑法 231 条 侮辱罪>
- わざと大声を張り上げたり奇声を発したり、居直り続けて業務を妨害する<刑法 234 条 威力業務妨害罪>
- 「お前らただじゃすまないぞ」等脅迫的暴言を吐く <刑法 222 条 脅迫罪>
- 医療従事者に物を投げつける等の行為をする <刑法 208 条 暴行罪>
- 上記、暴力行為により負傷させる <刑法 204 条 傷害罪>
- 土下座させたり、謝らせたりする <刑法 223 条 強要罪>
- 正当な理由がないのに院内に侵入し「退去してください」と言っても従わない<刑法 130 条 建造物侵入罪・不退去罪>
なお、病院管理上、録音装置や防犯カメラを一部で設置しております。これらの記録は病院の管理の必要から使
用するものであり、原則として外部への提供・開示を予定するものではありません。但し、裁判所・警察署等か
ら提供を求められた場合など、法令に従い、記録されたデータを提供・開示することがあります。安全な医療や
療養環境を守るための対応ですが、皆様のご理解とご協力をよろしくお願い致します。
医療法人社団 KNI